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INFOMATION

お知らせ

2024.12.27

電子処方箋発行再開について

お知らせ

電子処方箋の一時運用停止については、12月12日以降、12月20日、21日にお知らせにてご連絡しておりましたが、標記につきまして、厚生労働省医薬局総務課長から別添のとおり通知があった旨、日本薬剤師会より連絡がありました。


 12月27日から電子処方箋の発行機能を再開されますが、電子処方箋システム上でダミーコードの利用制限が完了しているわけではないため、引き続き当面の間は、薬局において「電子処方箋を応需する場合には、当該電子処方箋を発行する医療機関が厚生労働省ホームページで公表予定の検報告済みの医療機関であることを確認する」「処方情報と紙の処方箋の内容、電子処方箋と処方内容(控え)の内容の差異等を確認した場合には、自薬局での設定不備がないか確認したうえで、自薬局の設定に問題がなかった場合は、処方箋発行元医療機関への連絡を行う」等の対応を行っていただきたいとのことです。
 通知に記載の通り、電子処方箋管理サービスにおいて改修を含む防止策が検討されていますが、現時点ではシステム上、医薬品コードにダミーコードが利用されている可能性は残りますので、当面の間、電子処方箋を応需する薬局においては引き続き注意が必要です。
 調剤の際には、薬歴やお薬手帳の確認・活用し、より一層の患者情報の確認をお願いいたします。また、電子処方箋の応需は、患者安全を最優先にした運用をお願いいたします。

 医療機関及び薬局並びにシステムベンダーの皆様へ医療機関等向け総合ポータルサイト等により周知が図られたことから、電子処方箋の発行を12 月27 日( 金) より再開する。なお、厚生労働省において周知完了の確認がとれていない一部の電子処方箋を発行する医療機関においては、引き続き電子処方箋の発行を停止し、当該医療機関においては、速やかな周知事項を確認する。
 さらに、現時点で点検報告が完了していない運用開始済みの医療機関及び薬局並びにシステムベンダーにおいては速やかに点検報告を完了する

 当分の間、引き続き対応する内容は以下のとおり。(本通知より抜粋)

1.医療機関・薬局においては、医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内に沿って、厚生労働省への点検報告を行いつつ、電子処方箋を適切に運用していただきたいこと。

2 . 医療機関においては、以下について対応をいただきたいこと。
・国において電子処方箋管理サービスの改修等が行われるまでの当分の間は、医師の処方意図と異なる医薬品の処方を防止するための安全対策を優先し、以下の場合を除き、紙の処方箋を発行する。
- 電子処方箋の発行が可能となるのは、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コード(※)の設定やダミーコードを使用せずに電子処方箋を発行できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した場合のみとする。
・電子処方箋の発行が可能な状態で、患者が電子処方箋の発行を希望する場合においても、以下の対応を行う。
-以下のいずれかの場合には、電子処方箋の発行に加え、必ず処方内容( 控え) を患者に交付する。
➢ 調剤を受ける予定の薬局が受診時点で未定の場合
➢ 厚生労働省ホームページで公表されていない薬局( 点検報告未完了) での調剤を希望する場合
- 以下の場合には、電子処方箋のみの発行を可能とする。
➢ 調剤を受ける予定の薬局が厚生労働省ホームページで公表されている薬局( 点検報告完了) であることを確認した場合
・紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容( 控え)の内容の差異等がないか、適時確認を行う。
(※)Y J コード、レセプト電算処理コード、一般名コード
(注1)電子処方箋を発行する場合には、ダミーコードを使用しないようにすること。
(注2) 医療機関は患者を特定の薬局に誘導しないようにすること。
(注3)なお、電子処方箋管理サービスにおける改修を含む防止策の速やかな着手及び医薬品のダミーコードを含めた仕組みのあり方について検討を進める。

3 . 薬局においては、以下について対応をいただきたいこと。
・医師の処方意図と異なる医薬品の表示を防ぐ観点から、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コード( ※ ) の設定等についてシステムベンダーとも確認し、かつ、ダミーコードを特定の医薬品に設定しないようにする。
・医療機関での紙の処方箋の発行に対応した処方箋上の医薬品の確認を実施する。
・電子処方箋を応需する場合には、当該電子処方箋を発行する医療機関が厚生労働省ホームページで公表している点検報告済みの医療機関であることを確認する。
・電子処方箋を応需した場合には、処方内容( 控え)又は送付された医薬品のテキスト情報を合わせて確認のうえ、調剤を行う。点検報告が完了した薬局で調剤を受ける予定の患者に対しては、処方内容( 控え)が患者に交付されていないことがあることに留意する。
・紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容( 控え)の内容の差異等を確認した場合には、自薬局での設定不備がないか確認したうえで、自薬局の設定に問題がなかった場合は、処方箋発行元医療機関への連絡を行う。

○通知 電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について
 医薬総発1226 第2号 令和6年12月26日