2024.08.08
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知のご協力のお願いについて
お知らせ
マイナンバーカードの有効申請枚数が1億枚を超え(2024 年3 月31 日現在)、今後はカードの利便性が求められるところであることから、以下の点について、更なるマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知を行っていただくよう、厚生労働省医薬局より協力依頼があった旨、日本薬剤師会からお知らせがありました。
なお、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知をするための関連資料について、各種書式ダウンロードにて情報提供しておりますのでご活用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
【本年12月2日から健康保険証の新規発行は終了します】
現行の健康保険証について、本年12 月2日から新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することとしています。同時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025(令和7)年12 月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
また、本年12 月2日以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
【マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください】
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで「医療費を節約できる」「より良い医療を受けることができる」、「急にかかった医療機関でも普段飲んでいるお薬の履歴や受けている治療を基に受診することができる」、「手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払を免除(高額療養費制度)」などのメリットがあります。医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
【簡単にマイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。
① 医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく、
② マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく、
③ セブン銀行のATM で健康保険証の利用登録をしていただく、
ことにより、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことが可能です。
※マイナンバーカードの健康保険証利用の医療機関や薬局での使い方についての動画・リーフレットを公開しています。
【動画】マイナンバーカードは医療にも活用できます!篇(30 秒)(youtube.com)
【リーフレット】
【マイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合にはご連絡ください】
なお、一部の例外を除いて、全ての医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーを設置し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが義務化されています。そのため医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において事実関係の確認を実施します。
【マイナンバーカードを携帯しましょう】
本年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みへ移行します。外出の際もマイナンバーカードの携帯をお願いします。
マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
【本年12月2日から健康保険証の新規発行は終了します】
現行の健康保険証について、本年12 月2日から新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することとしています。同時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025(令和7)年12 月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
また、本年12 月2日以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
【マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください】
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで「医療費を節約できる」「より良い医療を受けることができる」、「急にかかった医療機関でも普段飲んでいるお薬の履歴や受けている治療を基に受診することができる」、「手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払を免除(高額療養費制度)」などのメリットがあります。医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
【簡単にマイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。
① 医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく、
② マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく、
③ セブン銀行のATM で健康保険証の利用登録をしていただく、
ことにより、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことが可能です。
※マイナンバーカードの健康保険証利用の医療機関や薬局での使い方についての動画・リーフレットを公開しています。
【動画】マイナンバーカードは医療にも活用できます!篇(30 秒)(youtube.com)
【リーフレット】
【マイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合にはご連絡ください】
なお、一部の例外を除いて、全ての医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーを設置し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが義務化されています。そのため医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において事実関係の確認を実施します。
【マイナンバーカードを携帯しましょう】
本年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みへ移行します。外出の際もマイナンバーカードの携帯をお願いします。